雇用保険の求職者給付とは
失業された方が、安定した生活を送りつつ、
1 日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付のことです。
再就職をめざす方を支援する制度なので、
以下に該当する方には支給されません。
1.家事に専念する方
2.学業に専念する方または昼間学生や同様の状態の方
3.家業に従事し職業に就くことができない方
4.自営を開始、または自営準備に専念する方
5.次の就職先が決まっている方
6.雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
7.自分の名義で事業を営んでいる方
8.会社の役員等に就任している方
9.就職・就労中の方(試用期間含む)
10.パート・アルバイト中の方
11.同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方
求職者給付の種類
一般被保険者に対する「基本手当」
高年齢被保険者に対する「高年齢求職者給付金」
短期雇用特例被保険者に対する「特例一時金」などがあります。
ここでは、最も代表的な
「基本手当」(いわゆる失業手当)について調べてみます。
失業手当を受給申請できる方(住所を管轄するハローワークで手続き)
受給資格
原則として、離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間があること。
但し、以下の2つは例外として、離職の日以前1年間に6ケ月以上被保険者期間に短縮される。
特定受給資格者に該当・・・倒産、解雇等による離職
特定理由離職者に該当・・・期間の定めがある労働契約が更新されなかったこと、やむを得ない理由による離職
「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当するかどうかの判定
事業主が主張する離職理由と、離職者が主張する離職理由を把握し、
それぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、
最終的にハローワークにて慎重に行うことになっています。
更に、国民健康保険料が軽減される制度があります。(高年齢受給資格者・特例受給資格者は軽減制度の対象外)
軽減を受けるためには届け出が必要となります。
詳細は、お住まいの市町村の国民健康保険担当へご確認ください。
受給申請ができるのは、「失業の状態ですぐに働ける方」
失業の状態ですぐに働ける方とは?
離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方をいいます。
失業手当の受給できることが分かったら受給額を計算してみましょう!
失業している日に受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、
この基本手当日額に「所定給付日数」を掛けたものが失業手当総額となります。
※所定給付日数は、離職理由や退職時の年齢で定められています。
<基本手当日額の計算方法>
原則として、離職の日以前の6ケ月間の「賃金総支給額」の合計を基に算出します。
※賞与は含まず、諸手当(残業、通勤、住宅など)は含みます。
1.賃金日額を算出します。
賃金日額=賃金総支給額(6ケ月分)÷180日(30日×6ケ月)
この賃金日額に給付率を掛けます。
給付率(50~80%)は、
退職時の年齢や賃金日額別に計算式あるので条件により異なりますが、どの組み合わせでも5割~8割になります。
2.基本手当日額を算出します。
基本手当日額=賃金日額×給付率(50~80%、上限額・下限額あり)
<失業手当総額の計算方法>
上記2.で算出した「基本手当日額」に所定給付日数を掛けたものが失業手当の総額です。
失業手当総額=基本手当日額×所定給付日数
所定給付日数表は以下の通りです。
自分の離職理由にあった表で確認しましょう。
【定年、契約期間満了や自己都合退職の方】
被保険者であった期間 離職時の満年齢 |
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
【倒産、解雇等で離職された方】
被保険者であった期間 離職時の満年齢 |
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
【障がい者等の就職困難者】
被保険者であった期間 離職時の満年齢 |
1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
※高齢者被保険者(65歳以上で退職された方)及び短期雇用特例被保険者(季節的業務についていた方)は、一時金が一括で支給されます。
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<受給申請手続きに必要なもの>
1. 離職票-1(口座番号等記入済のもの)
2. 離職票-2
3. 雇用保険被保険者証
4. 最近の写真2枚(たて3cm、よこ2.5cmで鮮明なもの)
※写真シール、スナップ切り抜きは不可
5. 個人番号確認書類および身元(実在)確認書類
(1)マイナンバーカード(個人番号確認および身元(実在)確認が1枚で可能)
(2)通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し※(住民票記載事項証明書)
※(2)の場合は運転免許証、運転経歴証明書、写真付き住民基本台帳カードなどのうちいずれか1種類が必要です。
それらをお持ちでない方は、次のイ~ハのうち異なる2種類をお持ちください。(コピー不可)
イ)公的医療保険の被保険者証(国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証など)
ロ)年金手帳
ハ)児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
6. 本人名義の通帳(離職票-1に金融機関確認印が押印されている場合は不要)
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失業手当の受給申請をすぐにできない方(住所を管轄するハローワークで手続き)
病気、出産、育児などですぐに働けない方
離職後1年の基本手当の受給期間内に、
以下の理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長することができます。
・病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
・妊娠、出産、育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない。
・親族の介護のため働くことができない。
・60歳以上の定年等により離職して、しばらくの間休養する
<受給期間延長の手続き>
延長理由
1.病気やけが、妊娠、出産、親族の介護など
2.60歳以上の定年など
<延長理由が、病気やけが、妊娠、出産、親族の介護などの場合>
申請期間
・離職日の翌日(働くことができなくなった日)から30 日過ぎてから、
受給資格に係る離職日の翌日から4年を経過するまでの間
(延長後の受給期間が4年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間)
延長期間
(本来の受給期間)1年+(働くことができない期間)最長3年間
提出書類
・受給期間延長申請書
・離職票-2(離職票-1は提出しない)
・本人の印鑑(自筆署名するなら不要)
・延長理由を証明する書類(医師の証明書など)
提出方法
・本人の来所、郵送、代理の方は委任状必要
提出先
・住所を管轄するハローワーク
<60歳以上の定年などの場合>
申請期間
・離職の日の翌日から2か月以内
延長期間
(本来の受給期間)1年+(休養したい期間)最長1年間
提出書類
・受給期間延長申請書
・離職票-2(離職票-1は提出しない)
・本人の印鑑(自筆署名するなら不要)
提出方法
・原則として本人の来所
提出先
・住所を管轄するハローワーク
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